3-12.青色申告特別控除(2023.6.28)
確定申告について話しを聞いたり、調べたりすると「青色申告」という言葉は良く聞くことがあるのではないかと思います。
「青色申告制度」では幾つかの特典があるのですが、今回は「青色申告特別控除」について取り上げます。
(特典を受けることが出来る人が提出する申告書は区別をつけるために2000年まで青色の用紙だったため今でも「青色申告制度」という名称になっています。)
所得税の計算のうち事業所得は「収入金額-必要経費」で「所得」を求めます。
この際、要件を満たせば55万円又は65万円を更に控除することが出来るのが「青色申告特別控除」です。
必要経費はお金が出て行ってしまいますが、「青色申告特別控除」はお金が出ていかない経費と言うことが出来ます。
所得に対しては所得税の他に住民税という税金もあります。
所得税は所得が多いと税率も増えていく超過累進税率、住民税は一律10%となっています。
所得税の最低税率は5%のため、住民税も合わせると所得に対する最低税率は15%になります。
55万円を経費として計上出来ると最低でも82,500円(550,000円×15%)の税金を減らすことが出来るわけです。
「55万円の青色申告特別控除」を利用するには「記帳」「貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付」といった要件を満たす必要があります。
これらは3-11.ライブチャット収入と確定申告②(2023.6.28)で触れたことがありますが、会計ソフトの弥生会計やfreee会計などを利用すれば要件を満たす書類を作成することが出来ます。
「e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して確定申告をする」という要件を追加して満たせば「65万円の青色申告特別控除」を利用することが出来ます。
(e-Taxを使用して確定申告をすることはパソコンのほかスマートフォンでも出来ますが、マイナンバーカードが必要になります。)
会計ソフトを利用するということが大変に思われる方、税金の負担と天秤に掛けて考えてみて下さい。
「頑張って会計ソフトを使ったら税金を82,500円減らせられるんだ」と思えた方は「青色申告制度」を利用したら良いと思います。
(会計ソフトは無料で使えるものもありますが、青色申告の要件を満たす書類作成のためには有料になる場合もあるかもしれないので、その辺りも検討材料ではあります。)
【追伸】
「青色申告制度」を利用するためには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があるのですが提出期限があります。
今年からチャットレディを始めた方は始めた日から2ヵ月以内に提出すれば今年から「青色申告制度」を利用出来ます。
(その際は「事業開始届」というものも提出する必要があります。)
既にチャットレディを始めて2ヵ月が過ぎてしまっている方は来年の3月15日までに提出することで来年から「青色申告制度」を利用出来ます。
【補足】
この記事では「青色申告制度」についてかなりかいつまんで説明をしています。
【「記帳」「貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付」といった要件】などの詳細を確認しておこうという方は次のリンク先の国税庁ホームページを参照下さい。
・青色申告特別控除
・所得税の青色申告承認申請手続
・個人事業の開業届出
e-Taxを使用して確定申告をするには予め利用者識別番号を取得しておく必要があります。
その他、パソコンで確定申告をする場合はICカードリーダライタが必要になる場合があります。
利用者識別番号の取得などについては次のリンク先のe-Taxホームページを参照下さい。
・e-Tax利用の流れ


