3-4.103万円の壁②(2022.7.13)
先ほど色々な支払いについて「所得控除」というものがある、とお話ししましたが、利益についても幾つかの種類があります。
チャットレディが個人事業者として得る「報酬」は本格的な仕事としてするならば「事業所得」、副業としてするならば「雑所得」というものになります。
この他、サラリーマン、パート、アルバイトといった会社などで働いて得る給料は「給与所得」というものになります(チャットレディでもサイトや事務所との契約が「雇用」の場合は出演収入は「給与」となり、「給与所得」になります。)。
「結婚していてご主人の扶養に入っている方が扶養から外れないようにアルバイトやパートの収入などを押さえる際の限度となる金額が103万円」ということからスタートしていましたが、この扶養に入るのは「合計所得金額が48万円以下」の人とされています。
「合計所得金額」って難しく感じるかもしれませんが、先ほど利益は何種類かあるということで「事業所得」「雑所得」「給与所得」といったものをお伝えしましたが、この「所得」を「合計」したものということで「合計所得金額」と付けられています。
「合計所得金額が48万円以下」ということは「基礎控除48万円」を必ず下回ることになりますから、所得税が必ずかからない人、主婦の場合ならご主人の扶養に入られるということです。
個人事業者の場合、出演収入から経費を差し引いて利益を計算することをお話ししましたが、給料の場合に経費ってあると思いますか?
経費そのものではないのですが、同様のものとして「給与所得控除」というものがあります。
同じように働いているのに個人事業者は経費があって、サラリーマンなどには経費がない、となると不公平だということで存在するのが「給与所得控除」になります。この「給与所得控除」は給与が増えれば比例して増えていくのですが上限が195万円、最低でも55万円となっています。
例えば、パートをしている主婦の方、年間のパート収入が96万円、給与所得控除が55万円だと利益が41万円ですね、そこから基礎控除48万円を引くとマイナス7万円、赤字なので所得税はかかりません。
①収入96万円-給与所得控除55万円=利益41万円
②利益41万円-基礎控除48万円<0 →所得税はかからない
パートなど給与収入がある方が最低控除してもらえるものが「給与所得控除55万円」と「基礎控除48万円」で合わせると「103万円」となります。
給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円
主婦の方がご主人の扶養に入られるため、そして所得税がかからないために超えないようにする「103万円」はこの「給与所得控除55万円」と「基礎控除48万円」の合計額ということだったんです、うまく伝わっていることを願います。
補足
アンケートの回答項目に「ライブチャット出演収入目標」というのがあるのですが、そこの線引きに「48万円」「103万円」があります。
「なんで半端な金額なんだろう?」と思われた方が、この記事を読んで「なるほど、そういうことか」と思っていただけていたら幸いです。