3-8.インボイス制度③(2022.9.23)
「インボイス制度」本題の説明の前段階として2つ記事をご覧いただいたことと思います。
専門的な話題のため、一度読んだだけで理解することは難しいかもしれません。何度か読み返しながら納得していっていただければと思います。
「インボイス制度」について、どのようなものなのかを国税庁のHPを覗くと次のように書かれています。
※専門用語オンパレードのため、とりあえず一読するという感覚で大丈夫です。補足説明を後半でしていきます。
・売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
・適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
この専門用語オンパレードな文章の中でポイントになるのが【買手は仕入税額控除の適用を受けるため】という部分になります。
1つ前の記事「1-7インボイス制度②(2022.9.23)」の最後で「課税事業者は預かった消費税から支払った消費税をマイナスしたものを国に納める」ということがポイントだとお話ししました。
「支払った消費税をマイナス」=「仕入税額控除の適用を受ける」という関係があります。
1つ前の記事「1-7インボイス制度②(2022.9.23)」のカバンの小売店の消費税の納め方について再度説明をします。
カバンを販売した際に消費者から預かった消費税700円から卸業者へ支払った消費税300円をマイナスした400円を国に納めます、というお話しをしました。では、もし卸業者が免税事業者で300円の消費税を国に納めていなかったらどうなるでしょう?
①卸業者が課税事業者か免税事業者か確認することはせず、消費者から預かった消費税700円のうち300円は卸業者から国へ納めている前提で差額の400円を国に納める
②卸業者が課税事業者か免税事業者か確認をし、免税事業者で300円の消費税を国に納めていなければ、消費者から預かった消費税700円をそのまま国へ納める
「令和5年9月までは①、令和5年10月からは②」がそれぞれ正解になります。
今までは益税という問題点があることが分かっていながら「敢えて」黙認をしていましたが、令和5年10月以降はきちんとチェックしていくことを求めることにしたのが「インボイス制度」なのです。国税庁のHPに書かれているとお話しした「買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要」というものです。
適格請求書(インボイス)を発行するためには予め税務署へ登録する必要があります。
国税庁のHPに書かれているとお話しした「売手である登録事業者」と書いていた「登録事業者」がこれに該当するわけです。
インボイスには【「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載】をしなければならず、登録することにより年間売上が1,000万円以下でも課税事業者にならざるを得なくなります。ここで「益税」問題が解消されることになります。
ここまで記事を読まれて「【益税】問題が解消されるなら良いんじゃないの?」って思われているかもしれませんが、ご自身がチャットレディの方、次の記事でライブチャットにおける「インボイス制度」についてお話しをしますので続けてご覧下さい。