3-7.インボイス制度②(2022.9.23)

1つ前の記事でカバンを題材に消費税の納められ方についてお話しをしました。
このカバンを購入した方が払った消費税、納められ方についてもう少し細かくなる場合があります。
次の記事「1-8.インボイス制度③(2022.9.23)」の前段階の記事のため、繋ぎの記事になりますがお付き合い下さい。

卸業者が外国からカバンを輸入→小売店が卸業者からカバンを買い付け→小売店が消費者に販売・・・この題材でお話しをしていこうと思います(金額設定が現実離れしたものになっていますが、同じような金額が出ないようにあえて現実離れした金額にしています)。
①外国から輸入されたカバン本体が1,000円、卸業者がカバンを引き取る際に税関に100円の消費税を納めたとします。
②このカバンを卸業者がカバン本体3,000円、消費税300円を上乗せして3,300円で小売店に販売したとします。
③最後にこのカバンを小売店がカバン本体7,000円、消費税700円を上乗せして7,700円で消費者に販売したとします。
この場合、小売店は預かった消費税700円を国に納めるのか?

正解はカバンを販売した際に消費者から預かった消費税700円から卸業者へ支払った消費税300円をマイナスした400円を国に納めます。
※販売時に預かった消費税-買い付け時に支払った消費税=国に納める消費税、という仕組みです。
ちなみに消費者が負担する消費税700円、国にどのように納められたかを分類すると次のようになります。
①卸業者が税関で消費税100円を納める。
②卸業者が小売店から預かった消費税300円から税関で支払った消費税100円をマイナスした200円を納める。
③小売店が消費者から預かった消費税700円から卸業者へ支払った消費税300円をマイナスした400円を納める。
④ ①+②+③=700円
このように取引の段階ごとに消費税が納められるようになっています。

この記事の中で大きなポイントになるのが「課税事業者は預かった消費税から支払った消費税をマイナスしたものを国に納める」ということです。「支払った消費税をマイナス」ということが「インボイス制度」に大きく関わることになります。
このことを頭の片隅に置きつつ次の記事をご覧下さい。

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Posted by 管理人