3-10.ライブチャット収入と確定申告①(2023.6.28)
所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15日までに行われますが、所得税の取扱いについて少し踏み込んで取り上げたいと思います。
以前の記事、3-1.これって経費になる?①(2022.7.9)、3-2.これって経費になる?②(2022.7.9)で「経費になるかならないか?」を取り上げたことがあります。
所得税は収入があればその収入全額に対して課税されるのではなく、その収入を得るために掛かった経費があれば、収入から経費を差し引いた利益(所得)に対して課税される、という仕組みになっています。
この「経費」、所得税の話しの中で正確に表現すると【必要経費】という言い方をします。
「その収入を得るために【必要】な経費だから、利益(所得)の計算をする時にマイナスすることが認められる」ということになります。
所得税では「必要経費」と似て非なるものとして【家事費】が表現されることがあります。
日常生活で様々な支払いがありますが、「その収入を得るために【必要】な経費ではない」と判断されるものは【必要経費ではなく、家事費になる】という区分のされ方です。
3-1.これって経費になる?①(2022.7.9)で次のような説明をしていました。
重複してしまいますが、今一度記載しておきます。
ライブチャットをして経費になりそうなものでまず思いつくものをピックアップしてみました。
・インターネット代 ・電気代 ・化粧品代 ・衣装代 ・美容院代 ・備品代 ・交通費(通勤の場合)
これらが経費として認められるのか?という時に次の2つを気にして下さい。
①ライブチャットをするために必要なものか
②ライブチャットでどれだけの頻度使っているのか
ライブチャットをするために洋服を買った・・・①はクリアしていますが、②が問題になりますよね。
「ライブチャットの時にしか着ません!」と言い切れるもの、例えばコスプレ衣装のようなものなら100%経費にして良いでしょうし、
「普段着ることもあるもので半々ぐらいかな?」というのであれば50%だけ経費にして良いと思います。
「普段着でライブチャットの時にも着ることがある」というのであれば10%だけ経費にして良いと思います。
上記①部分で「ライブチャットをするために【必要】なものか」と触れている箇所がまさに【必要経費】の要素です。
また②部分で「ライブチャットで【どれだけの頻度】使っているのか」と触れています。
この例示として【「普段着ることもあるもので半々ぐらいかな?」というのであれば50%だけ経費にして良いと思います。】と記載しています。
このケースの洋服代が1万円であれば【必要経費5千円、家事費5千円】という区分になり、【所得税の計算で計上出来る経費は5千円】ということになります。
この【必要経費】、所得が事業所得に該当する場合と雑所得に該当する場合で取扱いが違ってきます。
「事業所得では全額計上出来るが、雑所得では収入金額を超えて計上出来ない」というものです。
次の記事で「事業所得と雑所得の違い」を取り上げます。