3-11.ライブチャット収入と確定申告②(2023.6.28)

3-10.ライブチャット収入と確定申告①(2023.6.28)
【必要経費は所得が事業所得に該当する場合と雑所得に該当する場合で取扱いが違ってきます。】とお話ししました。

確定申告をする時に出てくる言葉として【事業(営業等)】【雑(業務)】というものがありますが、
・事業(営業等)=事業所得
・雑(業務)=雑所得
このように考えていだければ大丈夫です。

ライブチャット収入を報酬として得ているチャットレディの方が、確定申告をする時にまず立ち止まる可能性があることとして、
「確定申告書の最初に収入金額を記載する欄があるけど、ライブチャット収入は【事業(営業等)】に記載すればいいの?」ということが考えられます。
「説明を読んだり聞いたりしたら【雑(業務)】に該当するように思うのだけど・・・」とどちらに該当するのだろうと迷う可能性の高い箇所だったりします。

結論は次のようになります。
・所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がある場合は【事業(営業等)】
・所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は【雑(業務)】
(帳簿書類の保存がない場合でも、年収が300万円を超える場合は事業実態があると判断されれば【事業(営業等)】
【帳簿書類の保存の有無】がポイントになります。

「帳簿書類ってどういうものが該当するの?」となるのではないかと思いますが、次のものが該当します。
「帳簿」・・・仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳など
「書類」・・・預金通帳、領収証、請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など
「帳簿」は会計ソフトの弥生会計やfreee会計などを利用すれば作成することが出来ます。
チャットレディの方は【帳簿のうち「領収証」】をしっかり保存することが一番のポイントになると思います。
その他、「預金通帳」は可能であれば、ライブチャットの収支について普段使っているものとは別に持っておくことが望ましいです。
3-10.ライブチャット収入と確定申告①(2023.6.28)でお話しした【必要経費】と【家事費】を区別するのに好都合なためです。)
最近通帳が発行されない場合も増えていますが、インターネットで発行される証明書などを忘れずにダウンロードして保管するようにしましょう。

ちなみに「事業所得と雑所得の違い」は判断が難しいもので裁判で結論が出ることがあるものだったりしました。
2022年8月に国税庁が「副業300万円以下は雑所得」という改正案を公表したのですが、反対意見が多く出ました。
その結果、現状は「帳簿書類の保存の有無」を判断材料にすることに落ち着いています。

【「書類」を保管することは頑張るけど、「帳簿」を作成するのって難しそうだから諦める】・・・こうなると「雑所得」になります。
【「帳簿」を作成して「事業所得」になれば青色申告をすることで「青色申告特別控除」という経費が最大65万円追加計上出来ますよ】と言われたら、どうでしょうか?

次の記事で「青色申告」を取り上げます。

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Posted by 管理人